【簡単理解!】軽自動車と普通車の違いは?

軽自動車

日本でおなじみの軽自動車ですが、意外とその中身を知らない人は多いでのはないでしょうか。

軽自動車と普通車の違いはなにか、税金はどれくらいかかるのかを解説していきます。

軽自動車のことを詳しくない人、これから知ろうとしている人もぜひ参考にしてみてください。

軽自動車とは?

軽自動車とは、排気量660cc以下、長さ3.4m以下、幅1.48m以下、高さ2.0m以下の三輪および四輪自動車のことをさします。

昭和24年7月にはじめて軽自動車の規格が制定され、制定当初は長さ2.80m以下、幅1.00m以下、高さ2.00m以下でした。

また、制定当初は三輪や四輪の区別もなく、どれが軽自動車かの区別もありませんでしたが、その後13回もの制定変更をし今の規格になりました。

また、軽自動車の特徴として、4人乗り、黄色ナンバープレート(原則)が挙げれられます。

普通車とは?

普通車とは、道路交通法で車両総重量が3.5トン未満、最大積載量が2トン未満、車両定員が10人以下の自動車と定義されている自動車です。

この定義に当てはまる自動車には、セダンやSUVなどの乗用車、小型、中型の商用車そして上記でもあげた軽自動車も含みます。

一方、道路運送車両法では、普通車は「小型自動車と軽自動車と大型特殊自動車と小型特殊自動車以外の自動車」と定義されており、乗用車で普通乗用車(3ナンバー)と小型乗用車(5ナンバー、7ナンバー)が普通車とされています。

軽自動車と普通車の税金の違い

一年に一度、必ず払わなければならならい自動車税。軽自動車と普通車ではどれくらい違うのか、見ていきましょう。

自動車税とは?

自動車税は、排気量に応じて税額が定められた都道府県に納める地方税のことです。

軽自動車の場合(軽自動車税)排気量による差はなく、届出を行った市区町村に払う地方税です。

普通車も軽自動車も地方税ではありますが、簡単にまとめると

  ・普通車は県に税金を納める

  ・軽自動車は届け出をした市町村に税金を納める

となります。

自動車税簡易早見表

◉軽自動車

平成27年(2015年)3月31日以前の新規登録車平成27年(2015年)4月1日以降の新車登録車新車登録から13年超の車
7,200円10800円12900円

軽自動車は

◉普通車

排気量令和元年(2019年)9月30日以前の新車登録車令和元年(2019年)9月30日以降の新車登録車
1.0L以下29,500円25,000円
1.0L超〜1.5L以下34,500円30,500円
1.5L超〜2.0L以下39,500円36,000円
2.0L超〜2.5L以下45,000円43,500円
2.5L超〜3.0L以下51,000円50,000円
(エコカー減税適用前)

※3.0L超以降の車に関しては別途詳細記事がありますのでそちらを参考にしてみてください。

このように普通車は排気量によって税金が定められています。

ですが車によってはもう少し安くなる場合もあります。それがエコカー減税です。今ここでは省きますが、車種によっては減額対象になることは頭の片隅に置いおくと良いでしょう。

また、自動車税は支払い期限があります。毎年5月31日が期限です。期限厳守で支払うようにしましょう。

まとめ

軽自動車と普通車では規格が違うだけではなく、排気量(普通車)によって税金額も違います。

軽自動車は660cc以下、4人乗り、黄色ナンバーの車です。

普通車は排気量は各それぞれではありますが、定員は5人〜8人、白ナンバーが特徴です。

自分自身のライフプランに合わせて車の購入を考えるといいでしょう。

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